山口統平法律事務所☆名古屋の弁護士と愉快な仲間たち

名古屋のとある弁護士事務所で働く人々が、法律知識を駆使しつつ、みんなの役に立つかもしれない情報を発信するブログ。

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おはようございます!

「名古屋の弁護士と愉快な仲間たち」

ちかこーんです。





皆さまお忘れかもしれませんが、

こちらのブログの発信元は、

法律事務所でございます。





もし万が一、

大切な配偶者に不倫をされて、

それが元で離婚に至ったら、如何思われますか??





配偶者の裏切りによる悲しみや憤りだけでなく、

不倫相手の方に対しても、こう思われませんか?





離婚に至ったのはあなたのせい!
不倫の慰謝料も、離婚の慰謝料も、
しっかりいただきます!!




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ですが、

先日2月19日、




「不倫」に対する慰謝料は請求できても、

「離婚」に対する慰謝料は請求できないという判決がでました。





不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断-最高裁

 配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示し、原告側の請求を棄却した。 





ざわざわ、ざわわ

ざわざわ、ざわわ (;´・ω・)







離婚して、
すごくつらい。すごく大変。すごく困っている。



その慰謝料を!!と求めた裁判。





最高裁の判断は上記の通り、

「離婚による精神的苦痛の慰謝料を不倫相手には請求できない」でした。






不倫という大きな過ちを前に、

離婚する夫婦、しない夫婦、どちらも存在します。





離婚するかどうかは夫婦次第。

だから離婚の慰謝料は、

特段の事情がない限り認められない…






厳しい… (´;ω;`)







ちなみに、

不倫行為そのものに対する慰謝料は、

不倫の行為を知った日から3年以内であれば、

配偶者と不倫相手双方に請求できます。





不倫相手への慰謝料額を決める際、


「夫婦が離婚したかどうかは原則として慰謝料増額理由にはならない」


としたのが本判決という理解でよろしいかと思います。



たまには法律事務所のブログらしく

真面目な記事を書いてみました Σd(>ω<`)




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名古屋の弁護士と愉快な仲間たち  ちかこーん
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