山口統平法律事務所☆名古屋の弁護士と愉快な仲間たち

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こんにちは☆
山口統平法律事務所 事務ちかこーんです。


関西に住む弟から昨夜、
LINEで写真が届きました。


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実家の近くではないのですが、
私の以前勤めていた職場からそう遠くないところで、
絶句してしまいました。


大雨が続いています。


昨日6日は、
東海や北陸、近畿を中心に
48時間雨量や72時間雨量が観測史上最多を更新する地点が続出したとのこと。

「7月5日と6日の2日間で、3か月分に相当する記録的な大雨になる」
というニュースにも衝撃を受けました。


エリア防災情報にて避難が呼びかけられていますが、

「避難指示(緊急)」と「避難勧告」と「避難準備・高齢者等避難開始」の違いについて
覚え書きとして、私もここに残しておこうと思います。



【避難指示(緊急)】 拘束力…

・災害の起こる前兆とみられる現象の発生や切迫した状況から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・堤防の隣接地等、地域の特性等から人的被害が発生する危険性が非常に高いと判断された状況
・人的被害の発生した状況

→避難勧告等の発令後で、避難中の方は確実な避難行動をとる。
→発令された対象地域でまだ避難していない方は、ただちに避難行動に移るとともに、その行動に移る時間的余裕がない場合は生命を守る最低限の行動をする。
→外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な場所に避難をする。


【 避難勧告 】 拘束力…
・通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況。

→発令された対象地域で通常の避難行動ができる方は、計画された避難場所等への避難行動を開始。


【 避難準備・高齢者等避難開始 】 拘束力…

・要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況


→要援護者など特に避難行動に時間を必要とする方は、計画された避難場所への避難行動を開始。
→要援護者以外は、家族等の連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を開始。

※要援護者とは
次のどれかに該当する災害時の支援を必要とする方で、支援を受けるために必要な個人情報を地域の民生委員・児童委員、自主防災組織などに提供することに同意した方のこと。
・ひとり暮らしの高齢者
・高齢者のみの世帯
介護保険の要介護認定で、要介護3以上の判定を受けている
身体障害者手帳を所持し、等級が1級または2級
療育手帳を所持し、区分がAの判定である




私たちにできることは、
これらの違いをよく理解し、
仮にこれらの情報が発令されていなくても、
身の危険を感じる場合は避難を開始すること。


被災地の皆さんのお気持ちは察するに余りありますが、
これ以上、被害が大きくならないことを祈るばかりです。


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山口統平法律事務所 事務 ちかこーん
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