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こんにちは!
「名古屋の弁護士と愉快な仲間たち」
ちかこーんです。
と〜へい先生が毎週火曜日に始めた、
朝活会@山口統平法律事務所。
「弁護士が語る!離婚セミナー」の続き、最終話です。
離婚原因の第一位。
「結婚したこと」
・・・そもそも論!!
真剣に考えてくださった方々…ごめんなさい(;´・ω・)笑
会場がざわめき、
私もずっこけたので写真もブレブレです。
でも確かに独身では離婚はできない。
結婚しているから離婚するんですもんね(^_^;)
ここからは真面目なお話です。
と~へい先生、ホワイトボードも駆使します。
この時計の「7時33分」は、
夜ではなく朝ですからね(;^_^A
結婚している夫婦の3組に1組が離婚する時代。
離婚の種類は4種類。
① 協議離婚 … 当事者同士で話し合って離婚。一番円満な解決ですが、一方が不利な条件であることを知らないまま合意してしまう恐れもありますし、公正証書などを残しておかなければ後々もめることもあります。
② 調停離婚 … 裁判所にて、裁判所が選出した「調停委員」が間に入って離婚協議をするもの。調停委員は、1つの事件につき2人が選任されます。弁護士のほか、法律の資格を持たない一般の方がつとめることも多いです。年間約77000件、離婚の60%がこの調停離婚で解決している形になります。
③ 審判離婚 … 調停が不成立となった場合。離婚については双方が合意しているが、離婚条件のわずかな違いで最終的な合意ができない場合などです。結局すぐに裁判に移行することが多く、数としては少ないそうです。
④ 裁判上の離婚 … 年間約9000件。そのうち、裁判の動向を見て、離婚を取り下げる夫婦が約10%、裁判官に諭され和解する夫婦が約50%、埒が明かず裁判官が判決を下す夫婦が約40%存在します。判決が下された場合、判決内容を不服として控訴する夫婦が30%以上存在します。
ちなみに、
フィリピンなどでは、
離婚をするには「教会のお許し」も必要なのだとか。
2月4日の「朝活会@山口統平法律事務所」は、
不動産業界で働いている方の裏話!ヾ(≧▽≦)ノ
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