山口統平法律事務所☆名古屋の弁護士と愉快な仲間たち

名古屋のとある弁護士事務所で働く人々が、法律知識を駆使しつつ、みんなの役に立つかもしれない情報を発信するブログ。

「一声かけて」のコンビニトイレに無断で入ると?

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「名古屋の弁護士と愉快な仲間たち」

ちかこーんです。




コンビニ内で暴れた男性が、

「器物破壊容疑」で逮捕される事件がありました。




暴れた理由は…

「トイレの無断使用を店員から注意されたから」




お酒も入っていたようですが、

レジに設置されていたアクリル板を壊してしまったそうです。






「トイレをご利用の際は従業員まで一声おかけください」



この貼り紙があったら必ず一声かけさせていただきます。





でも「どうぞ」と言ってくださるだけで、

入口までついてこられることもなし、使用後にチェックされているという実感もありません。

(実はチェックされているのかしら)




実は声かけいらなかった?と思うこともあるのですが、




この貼り紙を無視して利用すると、



他人の看守する建造物に管理権者の意思に反して立ち入ったという意味で「建造物侵入罪」に当たる可能性があります。




トイレを汚す人、

購入前の商品を持ち込んで食べる人、

トイレットペーパーを盗む人…




水道代もかかるでしょう。

コロナのこの時期だから掃除はますます辛いでしょう。




マナーを守って、

利用後は何らかの形でお礼ができる世の中であってほしいな。




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 名古屋の弁護士と愉快な仲間たち  ちかこーん
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