今年もハロウィンの季節がやってきました!
かぼちゃのランタンやコスプレ、「トリック・オア・トリート」など、楽しみがいっぱいですが、実はハロウィンで知らず知らず罪を犯しているかも。
1. 「トリック・オア・トリート」は恐喝にあたる?
まず最初に「トリック・オア・トリート(お菓子くれないといたずらするぞ)」というフレーズ。
弁護士的視点で見れば、これは一歩間違えば“脅迫”です。
「お菓子をくれなければ何か悪いことをする」というのは、立派な脅しに聞こえますよね。
お菓子をもらえないからと言って、過激ないたずらで他人の物を壊すと、「器物損壊」にあたるのでご注意を!
お菓子をもらえなかったら素直に去るのが賢明です。
2. ゾンビや幽霊の仮装で他人を驚かすのは…「軽犯罪」?
ハロウィンといえば、ゾンビや幽霊などのホラー仮装が定番です。
しかし、あまりにリアルな仮装で近隣住民や歩行者を驚かせた場合、「軽犯罪法」に引っかかる可能性も。
具体的には、粗野または乱暴な行為で他人に迷惑をかける行為は軽犯罪にあたるため、仮装をした際には「ほどほど」が肝心です。
3. ハロウィンパーティーの音量に要注意
ハロウィンは大勢でのパーティーも楽しいですが、「近隣住民への配慮をお忘れなく」です。
パーティーが盛り上がって深夜まで大音量の音楽や笑い声が続くと、近隣住民から騒音苦情が来ることも。
もし警察に注意されても静かにしないと、これまた軽犯罪法違反に問われる可能性もあります。
ハロウィンには楽しさがいっぱいですが、弁護士目線で考えると以上のような「気をつけたいポイント」もあります。
ルールを守って、ハッピーハロウィン!


