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「名古屋の弁護士と愉快な仲間たち」
ちかこーんです。
小学校の遠足か何かで潮干狩りしたなぁ。
当時は、
海のものは皆のもの。だからいっぱい獲っていいもの。
と思っていたっけ。
でも成長するにつれ、
世の中にはたくさんの決まり事があり、
有料だったりルールを守って潮干狩りをする場合は問題ないけれど、
しじみなどの2枚貝は「第一種共同漁業権」の対象になっているので、
許可なく持ち帰ると逮捕される可能性があることを知りました。
第一種共同漁業権の対象となる、
藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等。
これら対象水産物を密漁した場合、
「漁業法」143条の罰則が適用され、20万円以下の罰金となります。
定置網の中の魚などを取った場合は、
「窃盗罪」として、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性が(刑法235条)。
当法律事務所にご相談に見えた方もおられます。
安易な気持ちで持ち帰ってはいけませんね。
なんてたまには法律ネタを入れてみましたが、
シジミって美味しいですよね。
アルコールの分解、解毒作用もあるし、鉄分も豊富。
良質なたんぱく質が多い。
消化吸収も良いし、胃にも負担をかけません。
シジミのお味噌汁って、ホッとします。
あ、写真右下にあります。
ん。
ハズレ。
ん。
ハズレ。
ん?ひとつだけ?
シジミあるある?(^▽^;)
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名古屋の弁護士と愉快な仲間たち ちかこーん
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