山口統平法律事務所☆名古屋の弁護士と愉快な仲間たち

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本名、ご存じ? part2

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おはようございます☆
名古屋の山口統平法律事務所 事務ちかこーんです。


ふぅ。


昨日 宣言してしまったので、心して。


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今日は、

今日こそは、

法律事務所っぽいこと書くぞぉー!!




昭和22年法律第54号 ってなーんだ??」


突然、こんなクイズが出されました。


父も母もまだ生まれていない頃の法律。


答えは、

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律ですよ?




知らんがな!ってやつです (*_*)(*_*)(*_*)




弁護士さんをはじめ、

法律を学んだ方々って、

こんな数字まで覚えていくんですか?(;・∀・)



弁護士といえば、六法全書


六法全書って6000~7000ページ、
本の厚みは15cm、重さは4kgほどあるんです。



でも、

法律事務所で働き始めて気づいたんですが、



実際のところ弁護士が普段使うのは、

もう少しコンパクトな判例六法」や「模範六法」



それでもこの厚み。


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うちの弁護士の先生方も、


事例で調べたいことがあれば、
この分厚さにも関わらず一瞬でページを開きあてちゃうんですが、

頭の中、どうなってるんでしょうね Σ(・ω・ノ)ノ!



続きます。



銃刀法の正式名称、知ってる?」


答えは、

銃砲刀剣類所持等取締法



うーーーーーむ。


私なんて、噛まずに読むことすらできないんですけど(笑)




今期は弁護士が主役のドラマが多いですが、

俳優さん、
なじみのない法律専門用語や長ゼリフを覚えて口にされて、すごい。



ちなみに、



軽犯罪法1条23号

正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他
人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者は
これを拘留または科料に処する


なんてものがあるんですが、


「場所をひそかにのぞき見た者」とあるように、
当該の場所がたとえ無人であっても違法となるそうです。



それにしても、

人が通常衣服をつけないでいるような場所を
ひそかにのぞき見てもいい「正当な理由」って何でしょう…


捜査上、もしくは防犯上の必要からの

「防犯カメラの設置かな?」
と思うのですが、


いくら防犯上といっても
常に誰かが見れる状況でトイレを監視しているとなると、

それはそれで行き過ぎのような気もします…



法律って
難しいですねー(>_<)




大丈夫?大丈夫?
今日のブログ、法律事務所っぽい??(笑)


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山口統平法律事務所 事務 ちかこーん
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