山口統平法律事務所☆名古屋の弁護士と愉快な仲間たち

名古屋のとある弁護士事務所で働く人々が、法律知識を駆使しつつ、みんなの役に立つかもしれない情報を発信するブログ。

自転車のベルは鳴らすべきか鳴らさざるべきか

いつも応援ありがとうございます\(^o^)/
日の丸をクリックしていただけると嬉しいです。
1日1回、ポチッ!と応援よろしくお願いします☆彡
↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村


おはようございます!

「名古屋の弁護士と愉快な仲間たち」

ちかこーんです。




自転車のチリンチリンを見てふと思ったのですが、




私…チリンチリンを鳴らしたことがあるかしら。





車のクラクションも、


誤って身体が当たったという以外は鳴らしたことがありません。






あ、


私さっきからチリンチリンなんて言っていますが、


法律では「警音器」と言います。






道路交通法第54条の第2項には、


「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」と定められています。



さらに第63条の4では、

「たとえ自転車が歩道を走行することが許される場合であっても、自転車は歩行者の通行を妨げてはならないこととなっており、逆に歩行者の邪魔になる場合は一時停止しなさい」と規定されています。
つまり、歩道は「歩行者優先の原則」があります。





簡単に言うと、




歩行者が自転車の進行方向をふさぐように歩いていたとしても、

歩行者を追い抜くときや、追い抜くのが危ないときも、

歩行者にベルを鳴らしちゃダメ!!






見とおしのきかない道路や上り坂の頂上において道路標識等で指定されている場合や、

歩行者が自転車の存在に気づかず飛び出してきたときのような危険回避の場合にしか、


チリンチリンは鳴らしちゃダメ!!





だから、


f:id:bengoshi-nagoya:20190625133701j:plain


f:id:bengoshi-nagoya:20190625133714j:plain



分離式の道路って本当にありがたい。

木や柵で歩道と自転車道と車道が完全分離されているこの道は、

みんなが安心して使える私のお気に入りの場所。




.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:* .。.:*・゚+.。.:*・
 名古屋の弁護士と愉快な仲間たち  ちかこーん
.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:*・゚+.。.:* .。.:*・゚+.。.:*・

ご覧いただきありがとうございました。
日の丸を押して応援していただけると嬉しいです*\(^o^)/*
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

名古屋の弁護士・山口統平法律事務所の「愉快な仲間たち」につながります!お気軽にどうぞ☆
↓↓↓
お問い合わせ to 山口統平法律事務所