山口統平法律事務所☆名古屋の弁護士と愉快な仲間たち

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目に留まる看板

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おはようございます☆
山口統平法律事務所 事務ちかこーんです。

山口統平法律事務所から
そう離れていない居酒屋で見つけた立て看板。

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なんとまぁ(笑)

赤信号で立ち止まっている間にふと目にしただけなのに、
「あの立て看板のあるお店」として
ものすごく印象に残ってしまい、
それ以来、
「次はどんなことが書いてあるかな?」と
そのお店の前を通りたくなります。


さて…

職務質問と任意同行は、
強大な権力であることから人権の観点から批判されることが多いものです。

とはいえ、
優れた警察官が、街を闊歩する犯罪者や犯罪予備者に対して
適宜に職務質問を行い任意同行を要求することで、
犯罪者の検挙に繋げてきたという現実もあり、
犯罪捜査における有力な捜査手段となっています。


警察官職務執行法第2条1項には、

「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」

と規定されています。

そして、

カバンなどの持ち物や服のポケットなど身体の部分を調べるには、
「捜索令状」「身体検査令状」など裁判官の発行する令状が必要になります。


職務質問と任意同行の根拠条文の警察官職務執行法第2条3項には、
「身柄を拘束、又はその意に反して警察署に連行され、答弁を強要されることはない」
と規定されており、
警察官の要求を拒否することが可能です。
警察官に従わなければならないのは、逮捕状が出ている時だけなのです。

どうしても同意ができない場合、
出張費用や弁護報酬について取り決めを交わした上で、
弁護士を呼ぶこともできます。


それにしても…
この居酒屋の看板を書いた店員さん。
仕事で帰りが深夜遅くになってしまって、
何でもないことで職質を受けてしまったんでしょうか?


いつもシュールな看板を書く店員さんに
いつかお目にかかりたいな~なんて思う今日この頃です。

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山口統平法律事務所 事務 ちかこーん
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